離婚の場合の慰謝料請求は
離婚⇒慰謝料が発生という訳ではない
昔から、(そして今でも?)離婚すれば必ず慰謝料が発生し、しかも、男が女に支払うという認識が一般的ですね?
でも、法律的には違います。いいですか、もう一度言いますよ、、法律的には違います。 離婚の場合、慰謝料というのは、離婚の原因を作った側に支払い義務が発生するんです。
又、単に離婚するだけでなく、その理由が民法で規定される一定の要件を満たしていないと慰謝料は発生してきません。 ですから、仮に女性側に離婚の原因となるような問題があった場合には、女性から男性に慰謝料を支払うというケースも当然ある訳です。
因みに、慰謝料が発生する要件として法律が定める要件は
- 不貞行為(不倫)があった事
- 悪意の遺棄(放っておく事)があった事
などです。分かりやすく言えば、慰謝料は、離婚の原因を作った側(法律的には有責配偶者)が、相手の精神的苦痛に対して支払うべき金銭でなのです。(よって、当事者間で納得した上で離婚するような←性格の不一致などの場合、慰謝料は発生しません)
不倫の場合の慰謝料請求
慰謝料は離婚の時だけのものではありませんよ。離婚に至らない場合であっても浮気があった場合には慰謝料を請求する事ができるんです。
法律的には不法行為、貞操義務違反と言うのですが、浮気の相手と、浮気をした配偶者相手が慰謝料を支払う義務を負うのです。。
ですから、こういう場合は、仮に離婚をしなくても配偶者相手に慰謝料を請求できるんですね。ただ、気をつけなければいけないのが、 配偶者と浮気相手に対して慰謝料の二重取りはできないという事です。。
気をつけなければいけない財産分与
離婚をする際、必ずしも慰謝料が必要でない事はもう言いましたね?ただ、結婚中に夫婦が2人で築き上げた「共有の財産」に関しては どんな理由があろうと(例え離婚の原因を作った側であろうと)その財産を分与する必要があります。
これを財産分与と言うのですが、離婚の際はこれが必ず必要ですので注意が必要ですよ。。(いや、私は財産なんて要らないよ、って 言うのなら別に無しでもOKなんですが・・)
まぁ、慰謝料とはポイントがずれますが、ちょっと注意です。
離婚の慰謝料のまとめポイント
- 性格の不一致で離婚するような場合
- 当事者双方に離婚の責任があるような場合
↑のようなケースでは慰謝料の請求は難しい。。
慰謝料は、
- 離婚の原因を作った側
- 相手側に支払うお金